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平成30年度より「富山県児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」の第27条により、事業者は、提供する児童発達支援及び放課後等デイサービスの質について自ら評価を行うとともに、利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善の内容と併せておおむね1年に1回以上、インターネットの利用、またはその他の方法により公表しなければならないとされています。
もみじでは平成31年2月に職員、および保護者に評価していただきました。その結果と対応について掲示させていただきます。
職員による自己評価
保護者による評価